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通所受給者証について

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。
(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)
通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・
市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

沖縄県うるま市の場合
  1. うるま市(障害福祉課)に必要書類を添えて申請します。
  2. うるま市の調査員が訪問調査します。
  3. 「通所受給者証」を交付します。
  4. 「通所受給者証」を提示して、各指定事業者と利用契約を結ぶことでサービスを利用することができます。

※詳細は、うるま市役所へ直接お問い合わせいただくか、ホームページにてご確認ください

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